【行政書士試験】法改正
2006.12.27 Wednesday | category:-
最近,平成19年度の行政書士試験に関する法改正についてよく問い合わせを受けるので,それについて。
法令科目において改正を意識しなければならないのは,会社法関係と地方自治法です。
会社法関係は大丈夫ですよね。
商法の「第2編 会社」と,「有限会社法」「監査特例法」が一緒になって,新しく「会社法」ができたわけです。
次に,地方自治法については,主な改正点として「助役,出納長および収入役制度の廃止」と「中核市制度の見直し」があります。
まず,「助役,出納長および収入役制度の廃止」について
都道府県と市町村の役職について,改正前は
都道府県:知事 副知事 出納長
市町村:市町村長 助役 収入役
となっていましたが,これらが一元化されて
都道府県:知事 副知事 会計管理者
市町村:市町村長 副市町村長 会計管理者
となりました(地方自治法13条ほか)。
次に,「中核市制度の見直し」について。
改正前は,次の要件を満たすもので,政令で指定されたものが「中核市」でした。
・人口30万以上を有すること。
・当該市の人口が50万未満の場合にあっては,面積100平方キロメートル以上を有すること。
改正後は,「政令で指定する人口30万以上の市」となります。要するに,面積要件が廃止されたわけです(地方自治法252条の22第1項)。
以上,おおまかに法令科目に関する法改正を見ましたが,これらはすべて教材に反映されますのでご安心を。
エイプリルカフェ行政書士試験課
法令科目において改正を意識しなければならないのは,会社法関係と地方自治法です。
会社法関係は大丈夫ですよね。
商法の「第2編 会社」と,「有限会社法」「監査特例法」が一緒になって,新しく「会社法」ができたわけです。
次に,地方自治法については,主な改正点として「助役,出納長および収入役制度の廃止」と「中核市制度の見直し」があります。
まず,「助役,出納長および収入役制度の廃止」について
都道府県と市町村の役職について,改正前は
都道府県:知事 副知事 出納長
市町村:市町村長 助役 収入役
となっていましたが,これらが一元化されて
都道府県:知事 副知事 会計管理者
市町村:市町村長 副市町村長 会計管理者
となりました(地方自治法13条ほか)。
次に,「中核市制度の見直し」について。
改正前は,次の要件を満たすもので,政令で指定されたものが「中核市」でした。
・人口30万以上を有すること。
・当該市の人口が50万未満の場合にあっては,面積100平方キロメートル以上を有すること。
改正後は,「政令で指定する人口30万以上の市」となります。要するに,面積要件が廃止されたわけです(地方自治法252条の22第1項)。
以上,おおまかに法令科目に関する法改正を見ましたが,これらはすべて教材に反映されますのでご安心を。
エイプリルカフェ行政書士試験課
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